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学生ビザでアルバイトやインターンシップはできますか?

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学生ビザでは有給無給を問わずアルバイト/インターンシップは禁止されています。申請条件を満たしていればワーキングホリデービザを取得することで可能です。

語学学校や専門学校の学生ビザでのアルバイトやインターンシップは給料の有無や期間を問わず法律で一切禁止されています。ボランティアという名目でも営利企業で働くことは就労とみなされます。見つかった場合は不法就労となりシンガポールでの就労ビザや長期ビザは一生取得できなくなる可能性が高いです。

必ず就労可能なビザ(ワーホリビザ・トレーニングエンプロイメントパス)を取得する必要があります。

シンガポール以外の国でも給料の有無や期間を問わず営利企業の業務に関わる際は適切なビザの取得や政府への届け出等が必要なことがほとんどです。特に短期のインターンでビザ不要を標榜するインターンには受け入れ先企業やインターンシップ斡旋会社が大丈夫だといっても注意してください。一生を棒に振ってしまう可能性があるほど危険です。

マレーシアのコスプレ大会に審査員として参加した日本人コスプレイヤーさんが不法就労の疑いで当局に数日間拘束された事件も過去にありました。ご本人の手記をご覧ください。

ワーホリビザ(6ヶ月有効)

以下の2つの条件を満たしていればワーホリビザを申請できます。シンガポールで6ヶ月間、働くことができます。

  • 日本・オーストラリア・フランス・ドイツ・香港・オランダ・ニュージーランド・スイス・イギリス・アメリカの全日制四大の在学生(入学後3ヶ月以上経過)・卒業生
  • 18歳以上~25歳以下(25歳を含む)

弊社ではワーホリビザのサポートもしています。詳しくはこちらをご覧ください。

トレーニングエンプロイメントパス(3ヶ月有効)

トレーニングエンプロイメントパスはシンガポールの受け入れ先企業が申請するビザです。個人では申請できません。以下の2つの条件を全て満たしている方はトレーニングエンプロイメントパスを申請できます。

  • 大学の学位取得のカリキュラム(単位を得られる)に含まれるインターンシップであること
  • シンガポール政府が認めた大学であること【該当する大学の例はこちら】または月給$3000以上を得ること

月給$3000は30万円以上(337,104円)です。僅か3ヶ月のインターンシップでその給与を得るのはシンガポールの給与相場として非現実的な額です。シンガポールの大学生のインターンシップはその半額~半額以下が相場です。

非営利団体でのボランティアなら学生ビザでも可能です。インターンシップにこだわらずボランティアにチャレンジしてみるのも良いでしょう。

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