直近にコロナ陽性になった方はシンガポール入国に必要な「隔離」「検査」を全て免除されます。日本で受ける出発前のコロナ検査も免除です。条件は以下の通りです。
免除条件
以下を全て満たすことが条件です。
- ワクチン2回接種済み(ワクチン接種条件を満たしていること)
- 出発7日~90日前にコロナ陽性の診断を受けた
- 出発2日前に提出する「オンライン入国カード&健康申告」で感染歴を申告する
- 以下の書類いずれか
書類にはパスポートと同じローマ字の氏名、パスポート番号または生年月日(西暦)が記載されていること。手書き不可。
英文の陽性証明書
検査方法、陽性確定日(出発7~90日の範囲内)が記載されていること
PCR検査(鼻咽頭拭い液)の場合:Tecot認定の医療機関発行限定 リスト
迅速抗原検査の場合:医療機関は問われない。どの医療機関でも可。
*英文陰性証明書の書式で「Negative(陰性)」を「Positive(陽性)」に記載すれば条件を満たします
*自己検査は不可
または
英文の診断書
陽性確定日(出発7~90日の範囲内)が記載されていること
医師による診断書(医療機関は問われない) - 入国審査時、最初に陽性証明書/診断書・ワクチン接種証明書を提示、免除を申請すること
- 18歳未満でワクチン2回接種を終えていない方で出発14-90日前にコロナ陽性の診断を受けた場合、英文陽性証明書提示で出発前のコロナ検査のみ免除
免除の手続き
免除申請は入国審査で行います。事前に免除認定を受けることはできません。万が一入国審査で認定されなかった際は通常の隔離・検査が適用されます。
- 出発2日前の「オンライン入国カード・健康申告」で陽性を申告
- 空港チェックイン時に陰性証明書の代わりに陽性証明書/診断書を提示
- 入国審査で陽性証明書/診断書及びワクチン接種証明書を提示
- 入国審査の審査官が検査・免除を認定
- 入国審査通過後は入国者に課せられる隔離等の規定は一切適用されません